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火葬式は対象外の場合も?火葬式と葬祭費の関係を徹底解説

葬儀を執り行った際には、葬祭費として公的な給付が受けられる場合があります。
近年、葬儀の形式は様々なものがありますから、どういった葬儀形式が葬祭費の対象となるのかをご存知でしょうか。

葬儀

特に火葬式によって故人様とお別れをした場合、葬祭費の給付対象として該当するのでしょうか。

今回の記事では、火葬式と葬祭費について詳しくご紹介致します。

    目 次
  1. 火葬式の詳細
  2. 葬祭費とは
  3. 葬祭費の申請

火葬式の詳細

火葬式の定義

近年、葬儀は様々な形式があります。従来の様な規模の大きい葬儀形式もあれば、小規模で簡易的な葬儀形式もあります。火葬式(直葬)は小規模な葬儀形式のひとつであり、通夜や告別式・火葬といった一般的な工程で行う葬儀形式と比較すると簡易的な形式に当たります。

火葬のみが行われるのが特徴で、直葬または火葬式とい呼ばれます。簡易的かつ多くの時間を取らない葬儀形式なので、費用面において、他の葬儀形式よりも負担が軽減傾向にあることも特徴として挙げられます。

火葬式の特徴

一般的に通夜や告別式を営む一般葬の場合は目安として150万円前後ほどの費用が必要となりますが、火葬式の場合、基本的に僧侶を火葬場に呼んで火葬するのみという簡易的な内容になるため、かかる費用は20~50万円前後が目安になり、比較的安価に執り行うことが可能になります。

ただし故人をゆっくり弔ってあげられない分、後悔を感じる場合もあるかもしれません。費用や手間がかからない利点とともに、ゆっくりお別れできないという側面も理解した上で火葬式を選択するか冷静に判断することが大切です。

葬祭費とは

葬祭費の基本知識

葬儀を執り行う際にかかった費用は一般的に喪主とその家族が協力して負担する事になります。葬儀の代表者である喪主は故人の国民健康保険により、葬祭費として補助を受け取れる場合があります。

これは法律によって定められている規定に当たりますが、実際に受け取れる補助額については市区町村によって金額が異なりますので、給付金を受け取るためには所属する自治体の葬祭費の額がどれくらいに設定されているのか、前もってよく確認しておくことをおすすめ致します。

また、葬祭費補助を受ける為には原則として喪主が葬儀後に自ら申請をしなければなりません。条件を満たせば自動的に支給されるということはありませんので「葬儀から2年以内」の期限内に申請をすることをよく覚えておきましょう。

葬祭費と火葬式

結論から申し上げますと、火葬式を行った際に葬祭費給付の対象になるかどうかは地域ごとの規定によって異なります。給付を受けられる地域もあれば残念ながら給付を受けられない地域もあります。

一般的に葬祭費は、通常の通夜や告別式を行うにあたってかかった費用を指すものとして捉えられています。火葬のみの場合は支給対象外と明確に定められている場合、火葬式では給付を受けることはできません。火葬式で故人様とお別れをする場合には葬祭費補助の対象になるのか、自治体や葬儀社にしっかりと確認を取ることが大切です。

葬祭費の対象として直葬費用の給付が受けられる場合でも、様々な要因により自治体によって不可と判断される場合もあります。葬祭費の申請を行う際には注意しましょう。

葬祭費の申請

一般的な申請の手順

具体的な手順や必要書類については自治体によって異なる場合も多く、詳細は自治体の案内を確認する必要があります。とはいえ、申請手順は前もってしっかりと押さえておきましょう。

葬祭費申請の基本的な手順
葬儀を執り行った後に必要書類をそろえる
自治体の窓口に書類を提出する
指定口座に葬祭費が振り込まれる

申請手続きは、故人が所属する自治体へ行います。喪主が市外・県外などに住んでいた場合でも手続きは故人の住民票があった自治体宛てになるため、間違えないように気をつけましょう。

一般的に必要な書類

申請の際に必要な書類
申請書類
故人の健康保険証
故人の本人確認書類
葬祭費の振込先として口座番号のわかるもの
喪主の本人確認書類

葬祭費補助を申し込む申請書類については、主に役所の窓口で入手できたり、公式ホームページでダウンロードできたりする場合が多いです。

今回お伝えした内容はごく一般的な内容になりますので、具体的な手順や必要書類については自治体によって異なる場合も多いですから詳細は自治体の案内をよく確認するようにしてください。

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